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免・免相・土免の成立と展開 ――近世年貢徴収方法の原則――
- 青野春水
- A5
- 124
- 2,750円 (本体2,500円 )
- 2017年8月15日
- ISBN978-4-86327-404-4
- C3021
- 歴史・考古・民族/日本
- 近世土地制度の研究において太閤検地に対応するもう一つの年貢徴収方法「免、免相、土免」について、信長、秀吉の時代に遡ってその成り立ちを考察する。
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【品切】 |
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- はじめに
1 永禄期(一五五八~一五六九)年貢の下行から分配へ
一 越前国における土免の存在
二 若狭国における下行、下行分、免、免相、損免、損免分の存在
三 近江国における損免、免、下行の存在
四 山城国における損免の存在
2 織田信長の年貢徴収方法の改革
3 近世年貢徴収方法の成立――越前国における近世的年貢徴収方法――
一 柴田勝家の場合
二 丹羽長秀の場合
4 豊臣秀吉の年貢徴収方法の改革
一 秀吉の知行状にみる年貢徴収方法
二 天正十四年秀吉の年貢徴収方法――知行方法度→所務事条々――
三 五大老連署御定書追加第三条
四 原長頼の年貢徴収方法
五 秀吉家臣の免、免相史料の検討
1 播磨国蔵入地の年貢徴収につき秀吉五奉行浅野長吉、増田長盛連署状写
2 秀吉の腹心であった駒井益庵が近江国高島郡百姓中宛に出した文禄元年(一五九二)の置目
3 文禄四年八月三日付前田玄以、増田長盛、長束正家連署起請文第二条
4 摂津国にある秀吉直轄領(蔵入地)の慶長二年(一五九七)「摂州闕郡内御蔵米算用状」(長束大蔵、増田右衛門尉、徳善院)の奥書
5 文禄五年五奉行の一人で佐和山城主石田三成が給知の落村に出した「掟」
5 近世年貢徴収方法の展開
一 初期諸大名の年貢徴収方法
1 福島正則
2 池田輝政
3 池田利隆
(1)備前国(岡山藩)の監国
(2)姫路藩
4 本田康重
5 山内忠義
6 細川忠利
二 浅野家広島藩の年貢徴収方法
1 蔵入地、明知の土免、免相(免合・免)
(1)初代長晟の場合
(2)二代光晟の場合
(3)五代吉長の場合
(4)幕末の合穂(舂法)
イ 向島西村の合穂
ロ 向島東村の合穂
2 給知の知行免、免相(免合・免)
(1) 給知の知行免
(2)給知の免相(免合・免)
イ 小給知の免相(免合・免)
ロ 家老給知(三原浅野氏)の免相(免合・免)
3 代官支配期給知の知行ならし免(免相・免合)
(1) 四代綱長の場合
(2)五代吉長の場合
4 結 言
(1)蔵入地、明知の場合
(2)給知の場合
6 山鹿素行の定免、土免について
おわりに
註